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Channel: 保険屋の親父日記
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保険業界激震に激震!!委任型募集人

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1/11(土)の日経新聞に「保険の代理店、販売再委託を禁止 金融庁が規制強化」との記事が掲載されました。 「金融庁は保険販売代理店への規制を強化する。代理店が雇用関係のない人に保険の販売を再委託することを全面的に禁止する方針だ。2015年春までに再委託の解消を求める。金融庁は代理店から再委託を受けて保険を販売する人の一部で不適切な営業があるとみており、規制強化で顧客保護につなげる。」  金融庁は今月中にも全ての生命保険会社や損害保険会社に報告命令を出す。保険を販売する人(保険募集人)との契約実態の報告や改善策を求める。併せて保険会社の監督指針の改正案を公表する。保険販売は代理店の正社員や派遣社員など代理店が教育や指導、管理できる人に限ることを明確にする方向だ。」 この記事を見ても、保険業界以外の方は恐らく何のことかわからないでしょうね。 しかし、保険代理店には衝撃的な内容! 今回問題となっているのは「委託型募集人」と呼ばれる形態です。 「委託型募集人」とは保険代理店から委託を受けて保険を販売する人で、固定給ではなく、販売実績に応じた報酬体系をとっています。 保険代理店からすれば、委託型募集人は年金や健康保険などの社会保険に加入する必要がなく、実績に応じて報酬を支払えばよいためにコストを抑えることができました。 また募集人としても規模のメリットで大型代理店の、高い手数料ランクが得る事ができました。  代理店にとっては最大のデメリットは、雇用すると募集人の不祥事は、雇用主の責任で代理店主が処罰されることです。業界はコンポライアンスを厳守し、お客様への販売・勧誘には厳しいルールがあり、保険業法、金融商品販売等に関する法律、消費契約法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係する法律を遵守させられます。 「委任型募集人」は、彼らが不祥事を犯しても、「誓約書兼同意書」により懲罰規定を作成し処分できます。いわばトカゲの尻尾切りで代理店主が逃れられる一面もありました。 もともと「委託型募集人」は保険業法が禁じてきた「再委託」にあたりますが、これまで「委託型募集人」はグレーゾーンとして特に制限はされていませんでしたが、今回「委託型募集人」については保険業法上「不適切」なものであり「可及的速やかに適正化」を求めるとする金融庁方針が固まったため関係者が大慌てしているのです。 「可及的速やかな適正化」とは簡単にいうと「雇用」しなさいということになるのかな? 保険代理店にとっては雇用することはコスト増加につながります。すなわち、「委託型募集人」も優秀な人材は、引き続き雇用されますが、それ以外の人は職を失うことになり、大量の募 集人が路頭に迷うことになります。 現在「委託型募集人」と呼ばれる人は、生保で約3万人、損保で約1万人いるといわれています。 数万人の行き場のない募集人とつぶれる保険代理店。これが今回の問題点です。うちの事務所も、かっては7名の「委任型募集人」がいましたが、幸い?独立して貰い一安心ですが、 まだ、三人の使用人がいます。 彼らからは「イヤだ。手取りが減る」の意見もあり。我々にとっても、社会保険料は労使折半なので負担が増えます。 さあ、これからどうなるのでしょうか???

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